次世代住宅ポイント制度とは、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により事業者からやむ得ず受注や契約を断られるなど令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。

詳しくは下記をご覧ください。
国交省ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000170.html [外部リンク]
次世代住宅ポイント事務局ホームページ https://www.jisedai-points.jp/ [外部リンク]
(次世代住宅ポイント申請に関してはこちらで確認できます)


当センターではご予約された方のみの受付とさせていただきます。ご予約が無い場合や、遠方よりお越しの方であっても書類が整っていない場合は受付をお断りさせていただきますのでご了承ください。また、新型コロナウイルス感染症予防のため県外からの申請はご遠慮頂きますようお願い申し上げます。
【予約について】
電話番号  073-402-3380
窓口予約時間  平日 9:30〜11:30 13:00〜16:30


和歌山県全域

次世代住宅ポイントを申請する際に必要になる確認書類のうち、次世代住宅ポイント対象住宅証明書を発行します。

※下記の証明書などをすでに取得済であれば、新たに「次世代住宅ポイント対象住宅証明書」を取得する必要はありません。

 

 @ 設計住宅性能評価書

 A 建設住宅性能評価書

 B すまい給付金制度の現金取得者向け新築対象住宅証明書

 C 贈与税の非課税措置の住宅性能証明書

 D 長期優良住宅建築等計画認定通知書

 E 低炭素建築物新築等計画認定通知書

 F 性能向上計画認定通知書

 G BELS評価書(☆2つ以上)

 H フラット35S適合証明書(金利A・Bプラン)



適用基準

(下記@〜Eのいずれか1つ以上の基準を満たす)

 @ 断熱等性能等級4

 A 一次エネルギー消費量等級4以上

 B 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上

 C 免震建築物

 D 高齢者等配慮対策等級3以上

 E 劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2以上(共同住宅・長屋については、一定の更新対策が必要)
   ※一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)および間取り変更の障害となる壁または柱がないこと


業務規程等   

業務規程

業務約款

■手数料について

「次世代住宅ポイント対象住宅証明書」の発行のための適合審査料金はこちらをご確認下さい。

料金表



※適合審査料金を振込まれる方はこちらの用紙をご使用下さい。

 手数料振込金領収書の写し貼付用紙






各種申請書・様式

 次世代住宅ポイント対象住宅証明依頼書

 変更次世代住宅ポイント対象住宅証明依頼書

 次世代住宅ポイント対象住宅に係る適合審査取り下げ届

 設計内容説明書



よくあるご質問  

よくあるご質問はこちら