※1 『評価書等』とは、以下のものをいい、『評価書等』が添付されている場合は、省エネ基準の審査に必要な事項が明示された図面等を省略することができます。
(但し、木造の場合は、ほとんどの『評価書等』そのもので、ポイントが取得可能となります。)
●当センターが発行した以下の書類
・設計(建設)住宅性能評価書(断熱等性能等級4、省エネルギー対策等級4又は一次エネルギー消費量等級に適合)
・長期優良住宅に係る技術的審査適合証
・フラット35S適合証明書(省エネ基準適合)
●所管行政庁が発行したもの
・長期優良住宅建築計画認定通知書
・低炭素建築物新築等計画認定通知書
●その他の認定書等
・住宅型式性能認定書
・型式住宅部分等製造者認定書
※2 『トップランナー基準』とは、省エネ法に基づく『住宅事業建築主の判断基準』のことをいいます。
※3 『一次エネルギー消費量等級』とは、住宅性能表示制度で平成27年4月1日から適用される基準であるが、それ以前の期間でも当証明書の発行は可能です。
※4 『断熱性等級4』とは、住宅性能表示制度で平成27年4月1日から適用される基準であるが、平成26年2月25日から先行適用が可能であり外皮計算等で一戸毎に性能を算定する新基準のことをいいます。
※5 『省エネルギー対策等級4』とは、住宅性能表示制度で平成27年3月31日まで適用される『旧基準』(平成11年基準相当の仕様基準)のことをいいます。(但し、当制度のみに適用可能です)
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