平成26年12月27日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」において、省エネ住宅に関するポイント制度の実施が位置付けられました。(平成27年2月3日に補正予算成立)

 この制度は、一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、エコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する施策となっています。

 当センターでは、エコ住宅の【新築】と【完成済新築住宅の購入】について、性能基準を満たしているかを審査し、基準を満たしている住宅に 『省エネ住宅ポイント対象住宅証明書』 を発行いたします。

 
  和歌山県全域
 
 

・木造 一戸建て住宅(併用住宅含む)

・一般 評価書等(※1)があり、審査の省略ができるもの

 
  [一戸建て住宅]                                                             単位:円(消費税込み)
   
 
構 造 運用する基準 単独審査 評価書等(※1)

一般

(全ての構造)

@省エネ法に基づく 『トップランナー基準』(※2) 20,000 10,000
A一次エネルギー消費量等級5(※3) 25,000
木造 B一次エネルギー消費量等級4(※3) 25,000 10,000

C断熱性等級 等級4(※4)

20,000 5,000

D省エネルギー対策 等級4(※5)

15,000
   
 

※1 『評価書等』とは、以下のものをいい、『評価書等』が添付されている場合は、省エネ基準の審査に必要な事項が明示された図面等を省略することができます。 (但し、木造の場合は、ほとんどの『評価書等』そのもので、ポイントが取得可能となります。)

    ●当センターが発行した以下の書類

     ・設計(建設)住宅性能評価書(断熱等性能等級4、省エネルギー対策等級4又は一次エネルギー消費量等級に適合)

     ・長期優良住宅に係る技術的審査適合証

     ・フラット35S適合証明書(省エネ基準適合)

    ●所管行政庁が発行したもの

     ・長期優良住宅建築計画認定通知書

     ・低炭素建築物新築等計画認定通知書

    ●その他の認定書等

     ・住宅型式性能認定書

     ・型式住宅部分等製造者認定書

※2 『トップランナー基準』とは、省エネ法に基づく『住宅事業建築主の判断基準』のことをいいます。

※3 『一次エネルギー消費量等級』とは、住宅性能表示制度で平成27年4月1日から適用される基準であるが、それ以前の期間でも当証明書の発行は可能です。

※4 『断熱性等級4』とは、住宅性能表示制度で平成27年4月1日から適用される基準であるが、平成26年2月25日から先行適用が可能であり外皮計算等で一戸毎に性能を算定する新基準のことをいいます。

※5 『省エネルギー対策等級4』とは、住宅性能表示制度で平成27年3月31日まで適用される『旧基準』(平成11年基準相当の仕様基準)のことをいいます。(但し、当制度のみに適用可能です)

 

 

  当センターが省エネ住宅ポイント対象住宅証明書を発行している場合は、一回の変更につき当該住宅手数料の区分に応じ、定めている手数料の2分の1の額とします。
 
  一通につき2,000円(消費税含む)とします。
 
  証明依頼書の受付時期により、審査可能な運用基準を限定する場合があります。
 
 

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各種申請書のダウンロード