・当センターで確認を行った建築物の中間・完了検査をお受けしています。

中間検査 申請書  (下図参考)  申請用・報告用 二部を提出して下さい

第一面は、当センターの指定様式を用いて下さい。(報告用には添付不要)

第二面以降は、基準法施行規則 第4条の8(中間検査申請書の様式)に定める様式を用いて下さい。

 

中間検査の第四面は、和歌山市と海南市・海草郡・岩出市・紀の川市で異なりますので、ご注意下さい。

  和歌山市に建設される場合     →  ・工事監理の状況報告書
                            (和歌山市建築指導課が定める様式) 3枚
                             和歌山市建築指導課のHPからダウンロードできます。

  海南市・海草郡
  岩出市・紀の川市に建設される場合  → ・規則で定める様式第四面

                        ・中間検査チェックシート
                        (和歌山県建築住宅課が定める様式)     3枚
                        和歌山県HPの「電子申請・届出サービス」よりダウンロードできます。

 

※代理人による申請の場合は、委任状 が必要です。

※工事写真

※中間検査時、住宅性能保証制度の第2回現場審査の併願がある場合は、中間審査申請書第一面(第 12号様式)の下欄にその旨記入の上、引受後、検査日時を打ち合わせして下さい。

 

◇完了検査 申請書 (下図参考)  申請用・報告用 二部を提出して下さい

第一面は、当センターの指定様式を用いて下さい。(報告用には添付不要)

第二面以降は、基準法施行規則 第4条(完了検査申請書の様式)に定める様式を用いて下さい。

※代理人による申請の場合は、委任状 が必要です。

 

和歌山市・岩出市・紀の川市に建設される場合

排水関係書類添付 (浄化槽設置済確認書、排水設備等工事検査済証)(報告用には添付不要)
             (※岩出市・紀の川市の浄化槽の場合は不要)


・確認済証の写し、付近見取図等の添付は不要です。

・軽微な変更等がある場合は、申請書第三面[10. 確認以降の軽微な変更の概要]欄に変更内容を明記の上、 変更部分の図面を添付して下さい。報告用の申請書には図面の添付は必要有りません。

・適合証明( フラット35 )の同時併願もできます。

・申請は検査希望日の2・3日前までにお願いします。

・手数料は、検査引受時に現金納付または事前の銀行振込でお支払い願います。

中間検査合格証・検査済証の受け取りは、連絡の上、直接交付していますが、ご要望に応じ郵送させていただきます。

中間・完了申請書類について
  申請用 報告用

中間検査

和歌山市内に建設の場合
当センター様式 1面

基準法施行規則 (中間申請書の様式)に定める様式 2面〜3面

工事監理状況報告書

委任状

工事写真
基準法施行規則 (中間申請書の様式)に定める様式 2面〜3面

工事監理状況報告書

中間検査

海南市・海草郡
岩出市・紀の川市に建設の場合
当センター様式 1面

基準法施行規則 (中間申請書の様式)に定める様式 2面〜4面

中間チェックシート

委任状

工事写真
基準法施行規則 (中間申請書の様式)に定める様式 2面〜4面

中間チェックシート

完了検査

当センター様式 1面

基準法施行規則 (完了申請書の様式)に定める様式 2面〜4面

排水関係済書
(和歌山市内に建設の場合のみ)

委任状
基準法施行規則 (完了申請書の様式)に定める様式 2面〜4面

振込方法・振込口座について