・電子申請については導入しておりませんので、データの提出は不要です。

・適合証明(フラット35)の同時併願も行っていますので、必要図面の併用も可能です。

・住宅性能保証制度の住宅登録申請については、設計図書を併用することができませんので、確認済証交付 後に別件書類として新たに申請して下さい。

・確認申請の受付は事前協議後としています。

事前協議の申請は、確認申請書一式を揃えて、「確認申請事前協議書」を一部は確認申請書正本の一番上に添付し、もう一部は他の書類とは別に一枚ものでお持ち下さい。
                              ↓
                   事前協議終了後、代理者に連絡致します。
                              ↓
                    訂正・補正後、確認申請受理となります。


※訂正内容の書いた事前協議書・訂正前の図面等は必ず確認申請受付時にお持ち下さい。

確認申請処理カード、確認済証の表紙、注意事項については、添付不要です。

その他、詳細については、和歌山市と海南市・海草郡・岩出市・紀の川市では異なりますので注意お願いします。


和歌山市の場合

海南市・海草郡・岩出市・紀の川市の場合