学校 ・ 体育館 ・ 集会場 ・ 公衆浴場 ・ 病院 ・ 診療所 ・ 共同住宅 ・ 寄宿舎 ・ 老人福祉施設 ・ 児童福祉施設等 ・ キャバレー ・ カフェー等の風俗営業店 ・ 遊技場 ・ 料理店 ・ 飲食店 ・ 劇場 ・ 映画館 ・ ホテル ・ 旅館 ・ 百貨店 ・ マーケット ・ 物品販売業を営む店舗等のいわゆる特殊建築物並びに大規模な事務所等は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険があります。 また、建築設備等は常時適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。このような危険をさける これが"定期報告制度"であり、災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。 |
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※1 報告義務者 建築物の所有者 ( 所有者と管理者が異なる 場合は管理者 ) |
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※2 調 ( 検 ) 査資格者
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廊下、階段、バルコニー等に物を置いたり、防火シャッターの下や防火戸のまわりに物を置いたりすると、火事が発生したときなど、 |
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1.建築物の調査及び検査報告時期 建築基準法施行規則第5条第1項又は第6条第1項の規定により、検査済証の交付を受けた場合においてその年度の直後の時期を除き、その次の時期より報告を開始するものとする。 [例](1)建築物の調査の場合 令和2年度に検査済証の交付を受けたものは、令和4年度は除外され令和6年度より報告の開始となる。 (2)建築設備及び防火設備の検査の場合 令和2年度に検査済証の交付を受けたものは、令和3年度は除外され令和4年度より報告の開始となる。 2.報告書類の提出期限 報告書類の提出期限については、原則として当該年度の通知を受けた期日までには完了するものとする。
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定期調査 | ||||||||||||||||||||
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定期検査(建築設備(昇降機を除く。)) | ||||||||||||||||||||
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定期検査(防火設備) | ||||||||||||||||||||
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報告書の綴り方ついてはこちらをご確認下さい。 |
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手数料についてはこちらをご確認下さい。 |
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この名簿は当財団主催の実務講習会を受講され、 | ||||||||||||||||||||
各様式については、こちらをご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||
2024年度の「調査・検査者新規実務研修会」は終了しました。 | ||||||||||||||||||||