和歌山市・海南市・海草郡・岩出市 及び 紀の川市

 (1)建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物

 (2)建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造であって平屋かつ延べ面積が
    200uを超え300u以下または階数2かつ延べ面積が300u以下の建築物 

 (3)建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、プレハブ工法住宅(延べ面積の2分
    の1以上を居住の用に供しているものに限り、昇降機を含むものを除く。)であって延べ面積
    が300u以下の建築物

手数料規程

原則、申請時に直接現金で納付いただきます。
なお、銀行振込も可能です。

1.建築物の確認申請

2.中間・完了検査、フラット35現場検査

当センターの各種申請書の指定様式、ダウンロードについてはこちらをご確認下さい。

当センターの指定様式ダウンロードページ

記入についての注意事項はこちらをご確認下さい。

確認申請書記入についての注意事項

木造住宅の構造計画に関する講習会で使用した様式です。

告示1352号によるチェックリストダウンロード

共通取扱い集や研修会等のご案内は
近畿建築行政会議のホームページよりご覧いただけます。