和歌山市・海南市・海草郡・岩出市 及び 紀の川市 |
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延べ面積が500u以下で、次の建築物とする。 (1)建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 (2)建築基準法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物のうちのプレハブ工法住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に (3)木造の共同住宅(居住以外の用途を含むもの並びに建築基準法第6条第1項第2号及び第3号に該当するものを除く。) |
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確認検査の手数料についてはこちらをご確認下さい。 原則、申請時に直接現金で納付いただきます。 |
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当センターの各種申請書の指定様式、ダウンロードについてはこちらをご確認下さい。 |
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記入についての注意事項はこちらをご確認下さい。 |
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木造住宅の構造計画に関する講習会で使用した様式です。 |
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