平素は当センターをご利用頂き誠に有り難うございます。 さて、2020年12月23日に交付された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が2021年1月1日から施行されたことを受け、施行日以降に当センターに提出して頂く書類について、申請者等の押印が不要となりましたので下記のとおりお知らせします。

【変更点】
◆ 申請者、届出者、建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者の押印が不要となります。
◆ 添付図書・書類への設計者の押印が不要となります。但し、設計者氏名の記載は必要です。(以下のすべての業務について同様です。)
【注意点】
◆ 構造計算安全証明書は、押印したうえで写しの添付が必要です。
◆ 特定行政庁(和歌山県、和歌山市)が細則で様式を定めている書類(※1)については、当面の間(細則が改正されるまでの間)押印が必要です。
(※1)工事監理者選定届、浄化槽設置計画書


【変更点】
◆ 申請者、依頼者、代理者、工事監理者、工事施工者の押印が不要となります。
(※2)住宅性能評価業務等には下記の業務を含みます。
    ・長期優良住宅技術的基準適合審査業務
    ・BELS評価業務
    ・住宅性能証明業務
【変更点
◆ 報告者、調査者、検査者の押印が不要となります。
「適合証明業務(フラット35)」及び「住まい給付金」「住宅瑕疵担保責任保険」に係る申請書、
申込書については当面、従来どおり押印が必要です。(住宅金融支援機構等において必要な改正が行われ次第お知らせします。)